日本化薬には、以下の発明等に対する補償・報奨制度があります。
- 1. 職務発明等に対する補償は特許法第35条、実用新案法第11条、意匠法第15条の規定に基づき、従業員が会社へ譲渡した発明、考案および創作(発明等)につき、下記のとおり補償しています。
- 1) 発明等の出願時に発明者等へ一定額の支払い
- 2) 発明等の登録時に発明者等一定額の支払い(無審査登録制度を採用している実用新案には、一定の条件を満たすことが必要です)
- 3) 実績補償
- a. 発明等が審査を経て登録となった場合で、発明等が日本化薬で実施またはライセンスアウトされた場合は、売り上げまたは実施料を基礎として、一定の割合を発明者等へ支払います。
- b. 発明者等は、支払い額につき異議を申し立てる機会があります。
- 2. 1事業年度の純売上高または実施料が多大である特許には、一定の割合で報奨金を支払います。報奨金は売り上げまたは実施料を基礎として、一定の割合を発明者に支払い、上限はありません。
- 3. 上記、1は法律に基づく規程、2は発明の奨励をするための規程ですが、もう一つ特許出願について、ほかの模範となる職場あるいは発明者に対する表彰規程があります。優秀職場、優秀技術、業績期待、早期業績貢献、権利行使実績、事業部の年度業績に顕著に貢献した特許につき、表彰と一定額の支払いを、発明者または職場に対して行います。








